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◎任命資格 |
◎任命手続き |
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| ◎任命資格 |
司法院組織法四条一項の規定により、大法官は下記の要件の一つを有する者の中から任命される。 (一)最高裁判所裁判官職歴を十年以上有し、勤務成績優秀である者。 (二)立法委員九年以上の職歴を有し、特別な貢献をした者。 (三)大学における法律の主要科目教授の職歴を十年以上有し、専門学術書の著作がある者。 (四)国際裁判所裁判官の職歴を有する者、または公法学或いは比較法学の権威的著作者。 (五)法学を研究すると共に、政治経験も豊かで、名声卓越なる者。 但し、上記のどれかの資格を有する大法官の人数は、大法官定員総数の三分の一を越えてはならない。
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Modification:2007/10/5
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