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弾劾及び政党違憲解散案件の審理
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解釈案件の審理
 
解釈案件の申し立て   | 解釈のための審理   | 大法官が解釈を行う案件審理の流れ 



 
解釈案件の申し立て
(一)憲法解釈の案件
大法官が行う憲法の解釈は以下の諸事項を包括する。
1.憲法の適用に疑問が生じた場合。
2.法律または行政命令に憲法に抵触する疑いがある場合。
3.省自治法、県自治法、省法規や県法規に憲法に抵触する疑いがある場合。
以下の状況が発生した場合、憲法解釈の申し立てを行うことができる:
○大法官会議
1. 中央または地方政府機関がその職権を行使する際に適用する憲法に疑問が生じたとき、或いは職権行使によって、その他の政府機関の職権と憲法の適用について争議が発生したとき、或いは法律または行政命令の適用に際し、憲法に抵触する疑いが生じたとき。
2. 個人・法人または政党の憲法上保障されている権利が不法な侵害を受け、法定手続によって訴訟が起こされた結果、確定された終局裁判が適用した法律または行政命令に、憲法に抵触する疑いが生じたとき。
3. 立法委員(国会議員)の総数の三分の一以上の委員の申し立てがあった場合。つまり、立法委員(国会議員)がその職権を行使する際に、憲法の適用に疑問が生じたり、または適用する法律に憲法違反の疑いが生じたりしたときなど。
4. 大法官会議釈字第三七一号解釈により、裁判官が事件を審理する際に適用すべき法律が、憲法に抵触する疑いがあるとの確信のもとに、各裁判所がこれを先決問題として、訴訟手続停止を決定し、適用すべき法律が憲法違反であると認められるに至った具体的理由をそえて、大法官解釈への申し立てを行ったとき。
(二)法令案件の統一解釈
下記の状況のどちらかを満たす場合、法令の統一解釈を申し立てることができる。
1. 中央または地方政府機関が、その職権上で適用する法律または行政命令についての見解が、当該機関または他の機関が、同一の法律または行政命令を適用した際に既に示した見解と異なっている場合。但し、その機関が法律上、当該機関または他の機関が既に示した見解に拘束される場合、或いはその見解が変更できる場合は、この限りではない。
2. 個人・法人または政党の権利が不法な侵害を受けたとき、終局裁判所がその確定裁判で適用した法律または行政命令についての見解が、他の裁判所が終局裁判の確定裁判において適用した同一の法律または行政命令について示した見解と異なっていると認められる場合。但し、法定手続によって不服を申し立てることができる場合、または後の裁判が既に前の裁判の見解を変更している場合は、この限りではない。
前記第二項の事由によって解釈を申し立てる場合は、裁判確定後三個月以内になされなければならない。  
 

Modification:2005/8/15

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